グルコン酸亜鉛

グルコン酸亜鉛は、人工栄養児の亜鉛強化の目的で、昭和58年(1983年)に食品添加物として指定され、母乳代替食品への使用のみが認められていた。
米国では、グルコン酸亜鉛は一般に安全と認められる物質(GRAS物質)として取り扱われ、栄養強化剤として、サプリメント類、あめ類、飲料等に用いられており、使用量の制限は設定されていない。
EU では、グルコン酸亜鉛等の栄養強化剤は、食品添加物ではなく、食品成分扱いとなっており、調製乳についてのみ使用量の制限があり、その他の食品への使用量は制限されていない。

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